三郷市ソフトボール協会 規約
第一章 名称及び事務局
第1条 本協会は、三郷市ソフトボール協会と称し、三郷市体育協会に属する。
第2条 本協会の事務局は局長宅に置く。
第二章 目的及び事業
第3条 本協会は三郷市民にアマチュアスポーツとして、正しいソフトボールを普及し、その健全な発展をはかるとともに、会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
第4条 本協会は前条の目的達成のため、下記の事業を行う。
(1) ソフトボール大会の開催、上部大会への積極的な参加。
(2) ソフトボール普及発展に関する指導研究。
(3) ソフトボール技術向上を関する指導研究。
(4) その他本協会の目的達成に必要な事項。
第三章 会員及び資格
第5条 本協会に登録したチームのメンバーはすべて会員とする。
第6条 登録できるチームは、次の条件を具備しなくてはならない。
(1) 三郷市内官公庁、会社、商店工場等で同一職場に勤務する者によって編成するチーム。
(2) 三郷市内に現住し又は勤務する、16歳以上の愛好者によって編成するチーム。(高校生可)
(3) 前項以外で特に理事会で承認されたチーム。
第7条 本協会に加入するチーム及びメンバーは、同じ登録種別の他のチームに加入することはできない(二重登録)。
第8条 チーム及びメンバー(構成員)が、第6条又は第7条に違反したときは、理事会において除名又は出場停止その他の処分をする事が出来る。
第四章 加盟及び脱退
第9条 本協会に加入するチームは、協会の定める登録用紙に年会費を添えて協会に提出する。
第10条 各チームはその登録事項に移動を生じた時には、しみやかに協会事務局に届け理事会の承認を受けなければならない。
第11条 チームの登録は毎年2月末日までに、第9条にもとずく手続きをしなければならない。入会(更新)手続き完了とともにその年度の資格を取得する。選手登録は各大会の初日までに変更する事ができる。
第12条 チーム又は会員が、第11条に定めるほか、下記の事項の一つに該当するときはその資格を失う。
(1) みずから脱退の意思表示をしたとき。
(2) 除名の処置をとられたとき。
(3) 協会の定める会費を納入しないとき。
(4) その他協会が不適格と認めたとき。
第五章 役員
第13 本協会に下記の役員をおく。
会 長 | 1名 |
副 会 長 | 若干名 |
理 事 長 | 1名 |
副 理 事 長 | 若干名 |
理 事 | 若干名 |
事 務 局 | 若干名 |
会 計 | 若干名 |
監 事 | 1名 |
第14条 役員の選出は次の方法による。
・会長、副会長は総会で決定する。
・理事長、副理事長は理事会で決定する。
・理事は会長、副会長が選出する。
・事務局、会計及び監事は会長が指名し、理事会で承認を受ける。
第15条 役員の任務は次の通りとする。
・会長は本協会を代表し、会務を統括する。
・副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
・理事長は会務を執行する。
・副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは代理する。
・事務局は事務処理、会計は本会会計を掌理する。
・監事は本協会の会計を監査する。
・本協会は顧問、参与をおくことができる。
第16条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第六章 会議
第17条 本協会の会議は総会、理事会及び代表者会議とする。
第18条 総会は毎年1回定例総会を開く。ただい会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。
第19条 総会は、全役員の各チームの代表者をもって組織し、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の審議決定
(3)役員の承認
(4)その他の重要事項
第20条 総会は会長が招集しチームの代表者及び理事の中から議長を選出する。
第21条 代表者会議は大会実施について協議する。
第22条 理事会は会長、副会長及び全理事のをもって組織し、理事長が議長となり事務執行上必要な事項を審議決定する。
第23条 会議は定員の半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決する。
第24 本協会には、必要に応じて委員会をおくことができる。
第七章 経費
第25条 本協会の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1) 年会費及び大会費
(2) 体育協会補助金及び寄付金、その他
第26条 各チームの協会の定める会費を納入する。
(1) 年会費 10,000円
(2) 大会費 6,000円(夏季大会は5,000円)
第27条 本協会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第八章 審判委員会
第28条 本協会の大会運営のため、審判委員会をおく。審判委員会の運営は自主運営を委任する。
第九章 競技委員会
第29条 本協会の大会運営のため、競技委員会をおく。競技委員会の運営は自主運営を委任する。
第十章 附記
第30条 本協会の規約は、総会において改廃することができる。本規約は昭和46年4月1日より施行する。
昭和57年4月 一部改正
昭和59年4月 一部改正
平成8年2月 一部改正
平成19年2月 一部改正